27年度税制改正大綱の主な改正について、世代間の所得移転に関する改正が目立ったいたため、
こちらで取り上げてみました。
全体的には法人税の引き下げをする代わりに、納税者不利な改正となった点も多く感じました。
今回は相続や贈与に関係すると思われる改正項目を取り上げてみました。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の見直し足元の住宅市場を活性化させるために、27年の住宅資金贈与の非課税枠を拡大するものです。
一般住宅の場合は、現行の500万円から1,000万円へ拡大します。
若年層への資産の早期移転を通じて、住宅需要を刺激する狙いです。
それとともに、消費税率の10%への引上げによる駆け込み需要の反動を緩和する措置も織り込まれています。
消費税率10%が適用される住宅購入者のみを対象とした非課税枠(10%適用枠)が創設されます。
その枠を合わせると、非課税限度額は、最大3,000万円となります。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設されます。
贈与者は、金融機関に子、孫名義の口座を開設して、結婚・子育て資金を一括拠出します。
非課税限度額は、子や孫ごとに1,000万円です。
50歳に達するまでに、結婚、子育てに使うことが条件です。
使い残しは、贈与税課税がされます。
金融機関が領収書等をチェックして、結婚、子育て目的の支出であることを確認します。
贈与者が死亡した場合は、その時点の残高を相続財産に加算します。
ジュニアNISAの創設とNISAの拡充NISAにつき、ジュニアNISAが創設されるなど、前年度に引き続き利用を後押しするための改正が実現します。
大綱では極めて難しく内容が書かれていますが、高齢者世帯の金融資産を若年層に回し、長期投資をさせて証券市場を活性化させるという目的が大きいと考えられます。
ジュニアNISAの非課税の投資上限は、年間80万円ですので、非課税投資総額は、その5年分の400万円となります。
なお、一年あたり80万円、という上限がありますので、110万円以内になることを踏まえ、親・祖父母等からの資金の贈与については特段の手当てがなされなかったと考えられます。
その他、従来のNISAの非課税口座に係る上限金額が、年100万円から年120万円に拡大しています。
これは、毎月10万円という定額投資に適した金額であることを勘案して要望されたものです。
事業承継税制の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正5年間の経営贈与承継期間経過後に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額が免除されます。
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられます。
制度の趣旨からして、当然の改正でしょう。
この制度の使い勝手が向上します。
出国税の創設巨額の含み益を有する株式を保有したまま、シンガポールや香港などのキャピタルゲイン非課税国に出国すると、課税逃れを行うことが可能です。
租税条約上、売却した時点で居住している国に課税権があるからです。
これを回避するために、一定の高額資産家を対象に、未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税する仕組みが創設されます。
対象者は、有価証券等の評価額が1億円以上であり、かつ、出国直近10年内において5年を超えて居住者であった者とされます。
納税猶予の特例も設けられましたが、納税者不利の改正です。
ふるさと納税の改正地方創生推進のため、個人住民税の特例控除額の上限が、個人住民税所得割の10%から20%へ引き上げが行われます。
地方からの要請を受け入れた改正です。
また、給与所得者が、確定申告をせずに簡素な手続でふるさと納税を行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
相続などに関連する平成27年度の税制改正を取り上げてみましたが、いかがでしたでしょうか?
『住宅取得等資金贈与』、『結婚・子育て資金贈与』、『ジュニアNISA』などについての改正は、
世代間の所得移転により経済を成長させようという狙いを持っていますが、
オリンピックが開催される2020年以降は首都圏の賃貸空き室率の増加問題などなどもありますし、
結婚子育て資金贈与は金融機関によるチェックが入り、使途が限られているため使い勝手が悪いです。
今後ますますこの動きが強くなるでしょうから、資産はあるていど税金のかからない現物資産に変えておくべきなのでしょう。
☆こちらの記事を作成するにあたり、私がお世話になっている税理士さんから情報を提供してもらっております。
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